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不流斎の日記

不易流行 不易を知らざれば基立ちがたく 流行をわきまえざれば風新たならず

国葬の根拠法律は内閣府設置法4条3項33号の内閣の所掌事務の中に「国の儀式」があることを「安倍元総理の国葬」の根拠としているが法的根拠にはならない。憲法7条10号と皇室典範(法律)25条で既に国会により国家の意思が決まっている大喪の礼(天皇の国葬)などを執行するための規定であり元首相の国葬の根拠になる法律は存在しない。国葬に伴い「反旗」を文書で通達(学校が死を悼むことは『安倍元首相はすごい人だった』と子どもたちに伝えるようなもので、自民党支持への誘導につながりかねない。)。意図的な自民党支持への誘導通達

はじめに

直近の調査では、安部元首相の国葬反対は70%以上です。

調査方法や抽出方法の良し悪しを配慮しても約7割以上が反対しています。

それにも関わらず国葬を強行することに、民主主義及び法治国家の危機を憂慮します。

内閣府設置法4条3項33号の内閣の所掌事務の中に「国の儀式」があることを「安倍元総理の国葬」の根拠としているが法的根拠にはならない。

憲法7条10号と皇室典範(法律)25条で既に国会により国家の意思が決まっている大喪の礼天皇国葬)などを執行するための規定であり元首相の国葬の根拠になる法律は存在しない。

こうなったのは、全て我々国民(選挙権のある国民)と世論の責任です。

この結果は近い時期に全国民に経済も含めて大きなツケがまわってきます。

岸田首相は、民主主義と法治国家を根底からぶち壊している。安部元総理の国葬の根拠を、内閣法制局の官僚に内閣府設置法4条3項33号の内閣の所掌事務の中に「国の儀式」があることを「安倍国葬」の根拠だと言わせている。

更には、安部元総理の国葬に「反旗掲揚」を都道府県や市区町村の他に小学校にまで通達している。国葬当日は、国民に黙とうの要求をしています。

れは、明らかに思想操縦で国民の全体主義や同質化の加速に拍車をかけた、民主主義と法治国家の冒涜で、危険思想や極めて危険な自民党支持誘導への通達で憲法違反が濃厚である。

欧米のように、我々国民や世論が政府に対して厳しい判決を下して、権利を実行しないと、与党自民党の思う壺に憲法改正三権分立を変えていってしまいます。これを強固に阻止するのは、我々庶民や世論の声と実行力です。

対策は、欧米の言語技術教育を児童から高齢者まで指導して「意識改革」をしないと、更なる貧富の格差拡大を招き、全ての不利益は我々国民や世論に大きなツケとして帰ってきます

我々国民や世論に不利になる憲法改正や政治、経済対策に厳しい目で実行することがひつようです。

第1章 諸悪の根源は安部元総理が実行した内閣法制局長官人事介入である

今回の民主主義と法治国家を根底から覆す諸悪の根源は、安部元総理の内閣法制局長官人事介入である。

安部元総理の内閣法制局長官の入れ替えで、内閣法制局の威厳と信頼は下落の一途を辿っている。

中曽根氏の国葬の話しが出たときは、内閣法制局長官の一声で国葬がなくなりました。

更には、内閣法制局長官人事介入に限らず、最高裁判所長官最高裁判所裁判官人事にも介入しています。検察庁の人事介入も然りです。

これを、岸田総理も踏襲してます。内閣支持率が50%超えは魔訶不思議です。憲法改正が非常に不安です。憲法9条以外に、今回の国葬を含めで自民党が内閣で自由にできるように憲法改正する意図が見え見えです。

第2章 岸田内閣はの国葬は民主主義と法治国家を無視した憲法違反です。

特に恐れているのが、以下の東大大学院の本田由紀教授の記述が的を得ています。

全文を引用します。必ずお読みください。

東大大学院の本田由紀教授(教育社会学)「学校が死を悼むことは『安倍元首相はすごい人だった』と子どもたちに伝えるようなもので、自民党支持への誘導につながりかねない。自治体には半旗掲揚の明確な基準がないのに、何となくの雰囲気で通知を出している。『強制力はない』と説明しても、通知すれば学校側は掲揚を求められていると受け取るだろう」
https://kahoku.news/articles/20220802khn000036.htm

本当にこのままで良いのでしょうか。これでは日本国憲法ではなく、日本帝国憲法です。

日刊現代デジタルに掲載の小林節氏のコラムを全文引用します。

必ずお読みください。

明白な憲法違反の他に、三権分立にも抵触しています。

閣議決定による「安倍国葬」法の支配と法治主義が崩されている岸田文雄首相がまだ理解していないのであえて繰り返すが、憲法上、日本国の意思を決定する機関は、(改憲の場合を除いて)「国会」であり内閣ではない。

内閣は、国会が決めた国家の意思を執行する機関である(73条)。例外的に「外交」は、相手があり国の存続にかかわる事態が常に進行しているので内閣による先行的決定も許されているが、それでも事後に国会による承認が要る(同条三号)。

これが憲法に明記された国家権力の行使に関する基本ルールである。岸田首相は、法制局の官僚に、内閣府設置法(これは国会が決めたもの)4条3項33号の内閣の所掌事務の中に「国の儀式」があることを「安倍国葬」の根拠だと言わせている。

しかし、それは、憲法7条10号と皇室典範(法律)25条で既に国会により国家の意思が決まっている大喪の礼天皇国葬)などを執行するための規定であり、元首相の国葬の根拠になる法律は存在しない。

にもかかわらず、現憲法下での元首相の国葬吉田茂氏の一例があり、それも閣議決定による。しかし、違憲違憲である。上述のように国葬にはその根拠を定めた法律が不可欠である。

だから、今回、「安倍国葬」がふさわしいと岸田首相が考えるなら、時間はあるのだから、議案として堂々と国会に提出すべきである。それが憲法72条に明記された首相の「職務」である。

思えば、安倍首相(当時)が内閣法制局長官人事に介入して以来、事前の違憲審査機関としての法制局が死んでしまったようである。憲法9条2項で、国際法上の戦争の手段である「軍隊」と「交戦権」を否定したわが国は海外に「戦争」に行けない国である。

にもかかわらず、2014年に安倍内閣が「閣議決定」で憲法解釈を変更して以来、わが国は海外に戦争に行けることになった。まるで、憲法尊重擁護義務のある(99条)内閣が憲法の上にある構図である。

この安倍政権の負の遺産である手法により、今回は「安倍国葬」が決定されてしまった。しかし、違憲はどうしたって違憲である。明らかに、また、「法の支配」(憲法)と「法治主義」(立法権)が侵された。

まとめ

欧米のように、我々国民や世論が政府に対して厳しい判決を下して、権利を実行しないと、与党自民党の思う壺に憲法改正三権分立を変えていってしまいます。

これを強固に阻止するのは、我々庶民や世論の声と実行力です。

こうなったのは、全ては我々国民(選挙権のある国民)と世論の責任です。

この結果は近い時期に全国民に経済も含めて大きなツケがまわってきます。

我々国民や世論に不利になる憲法改正や政治、経済対策に厳しい目で実行することが必要です。

元女子マラソンの松野明美氏が言うように、自民党を脅かす政党がなければ完全な全体主義や国民の同質化が加速され、一部の特権階級や裕福層が司法、立法、行政、経済、消費等で超優遇される社会になります。

もう既に一部の特権階級や裕福層の優遇に社会や経済が動きだしています。

もっとも、立憲民主党を含む野党が己の利益優先の政治を行っているので余り期待はできません。

対策は、欧米の言語技術教育を児童から高齢者まで指導して「意識改革」をしないと、更なる貧富の格差拡大を招き、全ての不利益は我々国民や世論に大きなツケとして帰ってきます。

例えば、賃上げで言えば、正社員の賃上げは3%です。

非正規社員は、最低賃金に依存することになります。

今回の最低賃金は、物価上昇を踏まえ31円アップで、本年10月に各都道府県の最低賃金が決定します。

しかし、まだまだ低いです。欧米では時給が1500円。ドイツでは中小企業を含めたゾンビ企業を一掃して、国内は黒字で学費は無料、健康保険証はあるが医療費はガンの場合までは無料です。

我々国民や世論は、自身を守るために政党や選挙を再度考え直す時期に来ています。

本日はこれで筆を置きます。