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不流斎の日記

不易流行 不易を知らざれば基立ちがたく 流行をわきまえざれば風新たならず

日本学術会議民営化に思う

 

ifrmikio.hatenablog.com

 

日本学術会議6名の任命拒否が決着しないまま、民営化や任命拒否を無理やり正当化する記事が散見します。私は、このブログで真っ当な方たちの記事を引用し、今回の任命拒否は、明白な法令違反のため、再任命すべきとブログで言っております。

にもかかわらず、いまだに国民や世論に対して誤魔化しや目くらましで、民営化や任命拒否の正当性を主張しています。民営化する前にまずやることは、6名を再任命した後、日本学術会議が何故必要なのか国民や世論にきちんと説明すべきです。

そして、今回の任命拒否は日本学術会議法第7条及び同2項に違反し、憲法23条の学問の自由及び思想信条の自由に違反していたことを認めて、今後の日本学術会議の在り方を、与党、野党、日本学術会議の会員(含む再任命6名)で、真摯に議論し決めるべきです。このステップを経ない民営化の議論は不毛です。国民や世論の目くらましや誤魔化しと言われるのも当たり前です。

日本学術会議の選任は、慣習として安部前内閣に至るまでは何十年もの長きに渡り、日本学術会議法7条及び同2項並びに憲法23条の表現の自由や思想信条の自由が受け継がれて任命拒否はありませんでした。

今回の菅総理の任命拒否の違法性の根拠は、日本学術会議法、憲法23条の他に「慣習法」が成立しておりこの3法を目的論的解釈をすると、おのずと今回の菅総理の任命拒否は、法令違反になります。

菅内閣では、内閣法制局は社会の変化で解釈を変えたと言っていますが、明白な忖度、空気に支配され、内閣法制局の権威は失墜の一途を辿っています。安部前内閣前の内閣法制局の法の解釈や運用は法曹から高く評価され一目置かれていました。

仮に、日本学術会議を民営化する場合は、欧米の運用・運営等を学びまねて、良い意味での日本流にすべきです。その場合の議論(コミュニケーション)は、ドイツの哲学者ユルゲン・ハーバマスのコミュニケーション的行為の3つの原則を守って議論のうえ忖度、空気、圧力、数の力関係を一切排除しその過程と結果は国民や世論に正確且つ分かりやすく説明し国民や世論が納得した場合に、民営化も一つの選択肢として可能です。

以下ハーバーマスのコミュニケーション的行為3原則です。

➀ 参加者全員が同一の日本語で対象論点のみのを

② 与党、野党、日本学術会議メンバーは事実として真であることだけを叙述し擁護する

➂ 与党、野党、日本学術会議メンバーr全ての当事者が対等な立場で参加する

我々国民と世論は、菅内閣の法令違反と民営化移行のペナルティーとして、次の衆議院解散選挙では、投票という権利のための闘争で政権交代が必要です。

本日はこれで筆を置きます。