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不流斎の日記

不易流行 不易を知らざれば基立ちがたく 流行をわきまえざれば風新たならず

緊急事態宣言と蔓延防止措置は絵に描いた餅

ifrmikio.hatenablog.com

ゴールデンウィーク中の人出は増加の一途をたどり、県境移動も増加しており、緊急事態宣言と蔓延防止措置は何の効果ありませんでした。今月7日に再延長とのことです。そして、一部の業種では緩和するそうです。このままでは感染拡大の一途と経済の停滞にまっしぐらです。

今日、洗面所にいたらテレビで橋下徹氏がイギリスでPCR検査で陰性者だけを大勢集めて大規模集会の実験をしているので、日本も同じようなことをしたらどうかと、無責任な発言をしていました。橋下徹氏の発言に騙されないでください。

イギリスの例を日本に当てはめて実験するのは無理があります。ご存じの通りイギリスは複数のロックダウンを実施して、そこから得られた客観的且つ合理的な科学的根拠に基づいた実験をしているのです。

欧米では、すべてと言いませんが国会議員等や国民は幼い頃から言語技術教育、事実と意見の違いなどを学んでいますので、新型コロナウイルスの感染対策や変異株に対応できる医療体制や医療従事者の待遇等が日本と異なります。

欧米では、日本の国会議員・役人、日本のテレビ・新聞等のマスメディアと取扱いが異なり、吠えたり、噛みついたり、異論もドシドシ出てきます。そもそも日本の新型コロナウイルス第4波が目前になったのは、第一回、第二回の緊急事態宣言の私権制限が脆弱だったことと、経済優先で安部前総理や菅現総理が経済界のいいなりになった結果です。その良い例がGOTOトラベルとGOTOイートです。これにより人の移動と食事をともなうことにより感染拡大が蔓延したのは感染状況と科学的根拠から明白な事実です。大失敗です。

第4波の感染拡大を抑え込むためには、憲法民法で認めている公共の福祉に反しない範囲で私権制限できます。詳しくは、本日のアサヒ・コム朝日新聞)で若手憲法学者ナンバーワンの東京都立大学教授木村草太氏の説明が的をえて、最も説得力がありますので以下引用します。                            

【長引くコロナ禍で、移動や営業の自由が制限される生活が続き、十分な補償がない

「制約」には、反発の声が繰り返し上がる。そんななか、統治のあり方にこそ、日本社

会の危機の本質がある、という指摘だ】【東京や大阪、京都、兵庫で緊急事態宣言

出されています。  

「感染拡大を抑えるため」「人の流れを止めるため」という理由です。結果、移動や営

業の自由に制約がかかっている。そもそもこの状況は、日本国憲法が保障する自由の

侵害には当たらないのでしょうか。】

結論からいうと、二つの条件が満たされれば、私権の制限は可能です。       

①規制の目的が自由の制限を正当化できるほど重要で、              

②規制の方法が合理的かつ、必要不可欠であれば、法律に根拠のある規制は合憲とされ

ます。 

コロナ禍に当てはめれば、毒性の強い感染症のまん延を防ぐという『目的』の重要度は高い。感染症の専門家が合理的で必要だと考え、かつ法律に即した『手段』であれば、自由の制約は正当化され得るということになります。日本に限らず、欧米など立憲的憲法を持つ国々では、このような論理でコロナ禍における自由の制約がなされてきました」】意外にハードルが低いように聞こえます。いや、違います。むしろ『感染症対策なのだから、どんな制約でも我慢しろ』という論理は通用しないことを意味しています。その感染症を抑制することが社会にとってどれほどの重要性を持つのか、そして制約の内容、すなわち手段が科学的・法的根拠に照らして適切なのかという視点が重要です。そして法的根拠も伴わなければなりません。 米国では、制約の度合いが適切な範囲を超えているから違憲だ、という判決も出ています」「感染症の拡大を止めるという目的に対して、その対策は役に立っているといえるのか。もっと緩やかな制約で効果的なものはないのか。こうした細やかな検討が不可欠です。具体的にいえば、人が集まってもほとんど会話しない映画館や、個人が黙々と打つパチンコ店の営業を制約する必要があるのか。営業自粛を要請するとして、それに従わない場合の罰則はどの程度にするのか。                   

要するに正しい憲法解釈で検討して運用することが今の自民党には全くできていないということです。憲法改正なんていえる立場ではないです。

これを読んでいただければわかるとおり、今の自民党には正しい憲法解釈と民法解釈で検討して運用することが全くできていないということです。そして経済界や経済団体の言いなりで、この重大な新型コロナウイルス感染拡大で国民の生命・身体を守ることが全くできていません。憲法改正なんていえる立場ではないです。

われわれ国民や世論は、権利のための闘争で自民党を拒否しなければ安心して生活をおくることができません。それには衆議院解散総選挙自民党を野党にしてお灸をすえるひつようがあります。

本日はこれで筆を置きます。