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不流斎の日記

不易流行 不易を知らざれば基立ちがたく 流行をわきまえざれば風新たならず

性悪説で緊急事態宣言と自粛について

 

ifrmikio.hatenablog.com

 

本日は、新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言に伴う自粛の法的意義について日記に纏めます。

まず、衆議院議員で弁護士資格の先生と第一線で活躍している弁護士がロックダウンについての法的根拠や拠り所について述べている。

衆議院議員の先生と弁護士の結論は、法整備の緊急的必要性を言っています。衆議院の先生は、行政法の視点から法的根拠の必要性と行政指導をメインに述べている。要するに、日本の法体系という大きなところからの内容である。

一方、弁護士先生の方は、ロックダウンの法的根拠として特措法32条から緊急事態における国家対応の在り方で、国家緊急権の必要性を述べている。

その際、民主主義と法治国家においての人権保障まで含めている。なぜなら、緊急事態宣言後の自粛においても、ルール破りの人々がいました。やはり、明確なルールがないとそれに応じない人を防げません。

2人の先生の切り口は違いますが、私が良く口にする『性悪説』での対応が必要とのことではないでしょうか。その際は、罰則が必要です。日本では、行政指導や努力義務規定といった、摩訶不思議な法律があり、守らなくても罰則やペナルティーがない(お咎めなし)のが実態です。

果たして、新型コロナウイルスの第2波が来た時に、政府がどのような法的対応を取るか楽しみです。法的措置(罰則規定)を実行する場合は、都道府県知事や市区町村の長への法的権限移譲が絶対に必要です。

今後、新型コロナウイルスの第2波が起こり、仮に法的強制力のあるロックダウンが行われた場合には、都道府県知事や市区町村の長への法的権限の委譲がどこまでできるかが鍵となります。

本日は、これで筆を置きます。