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不流斎の日記

不易流行 不易を知らざれば基立ちがたく 流行をわきまえざれば風新たならず

特養おやつ事件控訴審判決に思う

 

ifrmikio.hatenablog.com

 

今日は特養おやつ事件の判決を日記に纏めます。

今日、特養おやつ事件の控訴審判決があり、一審(地方裁判所)では準看護師が業務上過失致死で有罪でしたが、東京高裁で逆転無罪となりました。以下一審と二審の概要を引用します。

19年3月の一審判決は「ドーナツを食べる際に注視し、窒息を防ぐ義務があった」とする検察側の主張を退ける一方で、おやつがゼリーからドーナツに変更されていたのに、配膳した准看護師が引き継ぎ資料などの確認を怠ったとする過失を認定した。

二審判決は、死亡した入居女性には窒息の一因となる飲み込み障害は認められず、おやつの変更は主に嘔吐(おうと)を防ぐ目的だったと指摘した。おやの介助は基本的に介護職の業務で、引き継ぎ資料は介護士らが管理しており、罪に問われた准看護師にとっておやつの変更は「容易には知り得ない」とした。

その上で准看護師が、ドーナツを食べて入居女性が窒息したり死亡したりする危険性を予見できた可能性は相当低かったと判断。准看護師がおやつの変更を確認せずドーナツを提供した行為について「刑法上の注意義務に反するとは言えない」と結論づけた。

判決は准看護師が起訴されてから5年以上経過していることを踏まえ「一審判決には明らかな事実誤認があった。(死因などの)検討に時間を費やすのは相当ではなく、速やかに一審判決を破棄すべきだ」と指摘した。

一審判決では、看護師や準看護師は責任重大で、特に介護施設等の看護師や準看護師が委縮し、介護施設等で働く看護師や準看護師がいなくなって介護施設は大変苦労しますよね。

報道の記事では、本来は介護職の業務で引継ぎ事項は介護士が管理していたとのことです。これはいくら人手不足といっても、明らかに介護施設側にも問題があります。業務分担不明確と引継ぎの不徹底が原因と思います。

それと、準看護師を格下に見た施設側の対応ですよね。やはり、看護師や準看護師は、あくまで看護に関する業務のみとし、今回のおやつ事件は介護職員か介護士の業務と明確にして、業務遂行してなかったからだと思います。

二審判決を契機に、「準看護師・看護師」と「介護職員・介護士」の業務分担を明確にすることが必要ですね。私が責任者ならこのように指揮命令します。

東京高等検察庁は、最高裁に上告すべきでなく、これで結審させるべきです。

本日はこれで筆を置きます。