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不流斎の日記

不易流行 不易を知らざれば基立ちがたく 流行をわきまえざれば風新たならず

非正社員に対する最高裁判決に思う

 

ifrmikio.hatenablog.com

 

10月13日と10月15日の最高裁判決について日記に纏めます。

企業の皆様及び非正規の皆様、今回の最高裁判決は、旧労働契約法20条に対する判決です。

その中の判決文で、今後は特に、非正規労働者に対する処遇についての使用者の説明責任が重視されることとなる(パ有法14条)が、その説明が不十分ないし不適切であった場合にはパ有法8条の意味での適切さの評価に反映することは否めず、今後の類似の事案については、労契法旧20条とは異なり、むしろ使用者側に実質的な立証の負担が課されることも想定される。その意味では、本判決は、大阪医科薬科大学事件判決とともに、労契法旧20条に対するレクイエムとして、また露払いであるとの野川忍教授の批評です。

従って、今後はパ有法8条に定める不合理があると、各種手当の他賞与や退職金支払いが発生しますので、今回の最高裁判決を糠喜びするのは早計すぎます。

正社員と非正規社員の違いをパ有法全体の構成とパ有法8条に定める不合理を客観的且つ合理的並びに社会通念上腑分けし、社員と非正規社員の職務又は業務の差別化や業務の違いを明確且つ明瞭に腑分けし改善して、正社員と非正規社員の仕事や職務の違いが合理的であると説明でき、その証拠を残しておき、実際の職務と仕事内容が正社員と非正規社員との間に合理性があることが使用者の義務となっています。

このことを怠ると、恐らく最高裁でも不合理と認められる可能性が非常に大きいです。地裁、高裁段階では、パ有法8条の不合理が認められれば、賞与や退職金その他の手当の支給が旧労働契約法20条よりも容易に認められることになります。

まだ未対策の方は、不流斎のブログまでお問合せください。多少なりともお役に立てると思います。但し、弁護士ではないので無償等で対応いたします。

これで筆を置きます。