東京都、神奈川、埼玉、千葉に緊急事態宣言を発出することが決まりましたが、遅きに失するのと、この1都3県だけでよいのでしょうか。近県の栃木、群馬でも感染拡大が止まりません。
それと、飲食店の時短営業や飲食禁止の要請とのことですが、本当にこれだけですかね。例として小売業(含むホームセンター)では、年末年始客で混雑し、人と人との距離の無視、マスク無し等で買い物をしていました。
どう見ても不要不急ではない行動をしているのを多く見聞しています。箱根駅伝の応援もしかりです。このようなことから、飲食店や飲食の時短や規制をしても殆ど変わらないと考えます。
それと、特措法の改正が2月初旬では遅すぎます。第3波が確認された時点で施行できる状態じやないと駄目だったのではないかと、考えます。
特措法の改正は罰則強化が必要です。マスコミ等で色々と難癖をつけて言っている方々がいますが、憲法の人権を持ち出すのは如何であり、愚かと考えます。こういう緊急事態では、ある程度人権が制約・制限されるのは合憲と考えます。
また、我々国民の社会生活の基本法である民法第1条では、私権は公共の福祉に適合しなければならない。2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。とあります。緊急事態宣言時でなくとも我々国民は、感染防止を守り、感染拡大させない権利と同時に義務を負っていることが分かります。
従って、飲食店や飲食だけを緊急事態宣言のターゲットにするのは、日本の法律の根幹を成す憲法と民法に違反すると考えます。飲食店や飲食以外の業種にも緊急事態宣言や特措法改正法を適用すべきです。そうしないと、感染拡大はの抑え込みと収束は絶望的です。
それと、菅総理が国民にドイツのメルケル首相のようなメッセージを送ることができるでしょうか。期待しないほうが良さそうですね。
これで筆を置きます。