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不流斎の日記

不易流行 不易を知らざれば基立ちがたく 流行をわきまえざれば風新たならず

一方的に送り付けてきた商品は即刻処分できる!! 特定商取引法施行通達改正

令和3年7月6日から注文していないのに一方的に送り付けてきた商品は即刻処分したり、使用したり、食べたりしても良いことになりました。また、そのまま送り返したり保管したりしなくても良いことになりました。もちろん金銭の支払いは一切不要です。

消費者庁では一方的に送り付けてきた商品で、とくに食品については即廃棄の指導をしています。なぜなら、消費期限や賞味期限の過ぎた食品で健康障害を起こすおそれがあるとの理由からです。また、最近は、埼玉県内で送り付け商法が多発しているとの報告が消費者庁国民生活センターに上がってきています。

特定商取引法施行通達改正により皆さんが大好きなカニや牛肉等の食品を注文していないのに一方的に送り付けて場合は、開封して食べても一切問題ありません。お金の支払いも不要です。振込依頼書や現金書留の封筒が入っていても一切無視して良いです。

相手は悪知恵が働く悪徳業者ですから、以下のことを忘れずにやってください。

➀送られてきた商品の入っている段ボールや梱包袋をスマホやデジカメで撮る。

②段ボールや梱包袋等と一緒に「送り状」をスマホやデジカメで撮る。

③現金振り込用紙、依頼書や現金書留封筒が入っていたらスマホやデジカメで撮る。

④梱包されている書類のすべてをスマホやデジカメで撮る。

業者から電話があった場合は、業者も注文があったことの証拠を残そうとして電話を録音しているので、商品を受け取った人も同じように録音しておいてください。そして、業者に返事する場合は、「はい」「分かりました」は絶対に言わないこと。注文を承諾したと言われ、金銭支払いする羽目になります。

業者から電話があった場合(事前電話含む)

商品を送り付けてきてからの電話の場合、録音と業者の電話番号を取りつつ。

➀「一切注文していません」

②「一方的に送ってきたので特定商取引法に基づいて処分します」で電話を切ってください。

決して「はい」とか「わかりました」は言わないことです。

商品を送ろうとして事前に電話をしてきた場合、録音と業者の電話番号を取りつつ

➀「注文する気は一切ありません」

②「一方的に送ってきた場合は特定商取引法に基づき即刻処分します。」で電話を切ってください。

決して「はい」とか「わかりました」は言わないことです。

固定電話の場合はナンバーディスプレーと留守電を併用して使用してください。知らない電話番号や非通知は絶対に出ないことと、着信拒否設定をしてください。

業者から身に覚えのないスマホメールやPCメールはコピーを残して削除する。もし、メールを開いた場合は、URLを押さないで、削除する。悪質で懲りない業者は、架空の弁護士名・弁護士事務所・裁判所名でスマホメールやPCメールを送ってきます。この場合も、まったく身に覚えがない場合は、即削除してください。

それから、今回の特定商取引法改正に伴い、悪徳業者は懲りずに法の網をくぐって、手を変え品を変えて一方的に送ってきますので、注文していない、身に覚えがない商品を一方的に送り付けてきた場合、スマホ等ですべての証拠を残し、消費者庁国民生活センターに即連絡してください。

インターネットやメール、又は一方的に送り付けてこられた商品に書面で不審な文言が書いてあったらウイキペディアで調べて、証拠として残しておいてください。そして、消費者庁国民生活センターに電話して確認してください。

また、裁判所・弁護士・弁護士事務所名で不審な文書が届いたら、必ず消費者庁国民生活センターに電話して確認してください。決して電話したり金銭を振り込んだりしないでください。

最後に、絶対に電話では「はい」「わかりました」「了解」「了解しました」は言わない。身に覚えがないのに、裁判所や弁護士事務所名で不審な文書が届いたら、勝手に連絡はしない。必ず消費者庁国民生活センターに連絡して、裁判所や弁護士事務所名で届いた不審な文書を消費者庁国民生活センター宛てに送り、なくさないように保管してください。

消費者庁国民生活センターに連絡しても、らちが明かず業者がしつこい場合は、消費者法に詳しい弁護士に相談してください。日本弁護士連合会や都道府県の弁護士連合会で紹介してくれます。

 消費者庁

  ↓

取引

 本日はこれで筆を置きます。